輸入代行業務委託契約書
委託者(あなた)を甲、受託者株式会社akua mana(ストックポイント部門)を乙として、甲及び乙は、以下のとおり契約する。

(輸入代行業務の委託)

第1条 甲は乙に対し、甲から乙に対する預かり金の範囲内で、甲が指定する商品を、甲が指定する中国国内の仕入れ先から甲が指定する価格で仕入れ、甲の指定する納品場所に納品する業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託した。
本件契約書に基づく乙の本件業務の具体的な履行義務は、次条による甲の具体的な発注によって発生する。
乙は、予め甲の承諾を得ることなく、本件業務の一部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。

(甲の発注)

第2条 甲は、乙が管理し、甲と共有する乙専用システム(以下、「SPシステム」という。)内にて甲が発注を予定する商品の商品名、仕入先、当該仕入先のURL、仕入れ価格等、乙が指定する事項を入力することによって、商品登録を行い、甲が発注する商品(以下、「本件商品」という。)の個数を入力し、且つ発送先、発送方法を指定し、発注ボタンをクリックすることにより乙に対する発注を行う。

(甲による預け金)

第3条 甲は、乙に対し、乙が本件業務の履行を行うに際して必要となる費用(仕入れ先に対する売買代金、国際輸送業者に対する輸送料金等の実費の他、本件業務にかかる乙の対価を含む。以下、「本件業務必要経費」という。)を予め、乙の下記口座に振り込む方法又は乙のPayPalのアカウントに入金する方法により、乙に預ける。
なお、預け金には利息は付さないものとし、入金にかかわる手数料は乙の負担とする。
 
  住信SBIネット銀行 法人第一支店(106)
普通 1472045
口座名義 カ)アクアマナ
前項の預け金の金額は、甲が任意に設定することができるが、乙は、当該預け金の範囲内でのみ本件業務を行うものとし、甲が当該預け金の範囲を超えて乙に対して前条の発注を行った場合、及び、本件業務の履行中に当該預け金の残高が不足した場合には、乙は本件業務を行わず、又は本件業務の履行を中止する。
第1項の預け金については、甲乙間においては、下記のレートによって中国元に両替されたものとみなし、以後の甲乙間の預り金の計算においては、下記レートによって中国元に換算された金額を用いるものとする。
 
  第1項に基づく甲による預け金振込日又は入金日の翌営業日における、中国銀行のホームページ(URL: http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/)の「円/元」の「窓口レート」(同ホームページの表中、「日元」の行と「现钞买入价」の列が交差する位置)のレートを基準とし(以下、「基準レート1」という。)、
  ・~100万円未満の部分 1元につき基準レート1 +1.0円
・100万円以上200万円未満の部分 1元につき基準レート1 +0.5円
・200万円以上の部分 基準レート1 ±0円

(乙による本件業務の履行)

第4条 乙は、SPシステム内に入力された甲の発注内容に不備があった場合には、速やかに甲に連絡し、その指示に基づき対応を甲と協議するものとする。
乙は、甲から前条の発注を受けた後、甲からの預かり金の範囲内で本件業務必要経費をまかなえると判断した場合には、速やかに、甲の指定に基づき発注等の手続きを行う。
乙は、甲からの発注内容に従って中国国内の仕入れ先から仕入れた商品を、中国国内において検品する。但し、当該検品は,数量不足の有無、外観目視による瑕疵の有無の確認のみとし、外観目視で判別できない瑕疵については及ばない。
前項本文にかかわらず、甲から乙に対し、中国国内での検品を行う必要がない旨の指示があった場合には、乙は、当該指示に従う。
乙は、第3項の検品時に数量の不足又は外観上の瑕疵を発見した場合には、速やかに甲に連絡し、対応について甲と協議するものとする。
乙は、本件業務の一環として国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行を行うに際して、任意の輸送方法、輸送の時期及び国際運送業者を選択することができ、甲は、乙に対して国際輸送の方法等を一任する。但し、甲が乙に対し、国際輸送の方法、輸送の時期及び国際運送業者の選択について特別の指示を行った場合には、乙は当該指示に従う。

(輸入者としての責任)

第5条 本件商品の輸入は甲の名前で行うものとし、第三者との対外的な関係においても、甲乙間の内部的な関係においても、輸入者としての責任は甲が負うものとする。

(本件業務の履行と実費の支払い)

第6条 乙は、本件業務の履行に際し、仕入れ先への売買代金の支払い、国際運送業者に対する国際輸送料金の支払い等、実費を支払う必要が生じた場合には、甲からの預かり金の中から支払う。

(本件業務の対価の支払い)

第7条 本件業務に関する乙の対価(手数料)は、①本件商品の仕入れ代金の8%、及び、②国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行にかかる手数料とする。
本件業務に対する乙の対価(手数料)のうち、①本件商品の仕入れ代金の8%は、乙が甲の指示に基づき、中国国内の仕入れ先に対する発注を行った時点で発生するものとし、乙は、当該発注と同時に、第3条に定める甲からの預かり金の中から、本件業務に対する乙の対価(手数料)のうち①本件商品の仕入れ代金の8%を受領する。但し、甲が乙に対し、当該手数料に対して事前に異議を述べた場合には、甲及び乙は、①本件商品の仕入れ代金の8%を別途協議するものとする。
本件業務に対する乙の対価(手数料)のうち、②国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行にかかる手数料については、乙が甲に対して通知した金額とする。但し、甲が乙に対し、当該通知金額に対して速やかに異議を述べた場合には、甲及び乙は、②国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行にかかる手数料の金額を別途協議するものとする。
本件業務に関する乙の対価(手数料)のうち、②国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行にかかる手数料は、乙が国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行を行った時点で発生するものとし、乙は、当該委託と同時に、第3条に定める甲からの預かり金の中から、本件業務に対する乙の対価(手数料)のうち②国際運送業者に対する国際輸送の委託の代行にかかる手数料を受領する。

(本件商品に関する保証)

第8条 本件商品に何らかの瑕疵が存在した場合でも、乙は、当該瑕疵について一切の責任を負わない。

(本件業務の報告)

第9条 乙は、本件業務の履行の状況及び本件業務必要経費の発生状況をSPシステム内に入力することにより、本件業務の履行の状況及び本件業務必要経費の発生状況を甲に対して報告するものとする。
甲は、SPシステム内の「入出金明細」ページを常時確認することによって乙による本件業務の履行状況及び預かり金の精算状況を把握するものとする。
甲は、乙による本件業務の履行状況及び預かり金の精算状況に疑義が生じた場合には、速やかに乙に連絡しなければならない。

(期間)

第10条 本契約の有効期間は、利用規約に同意し会員登録を行った日から3ヶ月間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに当事者から契約を更新しない旨の書面による意思表示がなされなかった場合には、本契約は同内容で自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(解約)

第11条 甲及び乙は、前条の期間内であっても1ヶ月前に予告の上、本契約を解除することができるものとする。この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要する。

(解除)

第12条 甲又は乙が本契約上の義務に違反したときは、その相手方は通知催告の上、本契約を解除することができる。
甲又は乙に、次に掲げる事由のいずれか一つにでも該当する事由が生じたときは、その相手方は、なんらの催告なくして本契約を解除することができる。
(1)破産、民事再生、会社更生等の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき。
(2)相手方以外の第三者に対する債務について支払いを停止したとき。
(3)自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡としたとき。
(4)その他相手方の信用を損なう事由が生じたとき。

(反社会的勢力の排除)

第13条 甲及び乙は、それぞれ、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
甲又は乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、解除の相手方に損害が生じても解除を行った者はこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除を行った者に損害が生じたときは、解除の相手方はその損害を賠償するものとする。

(契約終了の際の措置)

第14条 本契約が終了したときは、乙は、直ちに、甲からの預り金の中から本件業務必要経費の精算を行い、預り金の残額を甲に返還する。
前項の場合、乙は甲に対し、下記のレートにしたがって円に換算した金員を返還するものとする。
 
  本契約終了日の翌月末日における、
中国銀行のホームページ(URL: http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/)の「円/元」の「窓口レート」(同ホームページの表中、「日元」の行と「现钞卖出价」の列が交差する位置)のレートを基準とし(以下、「基準レート2」という。)、
・1元以上の部分 1元につき基準レート2 -2.5円

(秘密保持義務)

第15条 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報(乙が甲に紹介した仕入れ先に関する情報を含む。)を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩しないものとする。但し、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
(1)提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)提供又は開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6)書面により既に相手方の同意を得た情報
甲及び乙は秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
前2項の規定は、本契約継続中はもとより、本契約終了後5年間、有効に継続するものとする。但し、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができる。

(IDおよびパスワードの管理)

第16条 甲は「SPシステム」を利用するために必要なIDおよびパスワードを善管注意義務をもって管理し、漏えい、滅失または棄損のないよう努めなければならない。

(準拠法)

第17条 甲及び乙は、本契約に関連する甲乙間の法律関係については、日本法を準拠法とすることに合意する。

(管轄合意)

第18条 甲及び乙は、本契約に関連して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることを合意した。

(信義誠実の原則)

第19条 その他、本契約に定めなき事項に関しては、甲及び乙が互いに信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議する。